一口運動のご案内

子どもたちの未来のために

京都朝鮮第二初級学校は、在日コリアンとそのルーツを持つ子どもたち(国籍は朝鮮、韓国、日本など様々)が、
明るく、元気よく通う学校です。

子ども達には、揺るぎないアイデンティティーを根幹に、これからのグローバル社会を生きる力、
活躍する力を備えた人材に育ってほしいという
学校の強い想いがあります。

これからも子ども達の小さな胸に
夢・希望・未来を抱かせ、
未来志向の人材を輩出していく
学びの空間
維持・発展させていくためにも、
多くの方々のお力添えが必要です。

子どもたちの笑顔と未来のため、
幅広い人々に
学校の運営と
教育環境整備のための
継続的支援を募るプロジェクト
立ち上げました。

一口運動のご案内

サポーター募集

マンスリーサポーター
(月額支援者)を募ります。

1965年設立以来、保護者からの学費、
有志らの寄付金で
学校運営を賄って来ました。
今般、世界・日本を取り巻く環境が一層厳しくなっていく中で、
その影響は学校運営にも及んでいます。

未来へ向けて持続が可能でより充実した教育環境を整えて行くにあたり、
月額一口1,000円から
学校を支えて下さる
サポーターを募ります。

一口運動の内容

毎月一口1,000円から
支援いただけます。
何口でも可能です。

参加して下さる全ての皆様へ、
細やかではありますが
お礼をさせて頂いております。

一口運動の内容

募金の有効活用

  • 校舎、施設などの環境整備に役立てます。
  • 教具備品の充実に役立てます。
  • 年間の主要行事(運動会、学芸会など)に役立てます。
  • 就学就園前の子育て支援事業(一時預かり保育、学童など)に役立てます。

申し込み方法

一口運動の窓口は4つ

  • 01

    在日コリアン支援会
    口座振込/振替

    税制上の優遇措置が適用されます。京滋信用組合の口座振替も可能(口座振替は手数料無)

    在日コリアン支援会
    1. ウォンスン2申込書に記入
    2. 在日コリアン支援会申込書に記入
    3. 送金方法を選択し必要書類に記入
    4. 担当者・最寄りの支部に提出
  • 02

    ミレ教育財団
    口座振替

    ミレ教育財団の口座振替ご利用で税制上の優遇措置が適用されます。ぜひご活用下さい。

    ミレ教育財団
    1. ウォンスン2申込書に記入
    2. ミレ教育財団寄付申込書に記入
    3. 口座振替依頼書に記入
    4. 担当者・最寄りの支部に提出
  • 03

    京滋信用組合
    口座振替

    京滋信用組合の自動引落とし。
    京滋信用組合のお客様なら手数料も無しで、お手続きも簡単。

    京滋信用組合
    1. ウォンスン2申込書に記入
    2. 定額自動送金依頼書に記入
    3. ご自身で京滋信用組合に提出
  • 04

    手集金・手渡し

    最寄りの支部を介してサポート可。集金頻度も自由に設定。
    お気軽にお問合せください。

    手集金
    1. ウォンスン2申込書に記入
    2. 担当者と集金頻度など詳細を取決
    3. 取決の際に申込書も同時に提出

一口運動申し込み方法

用紙でのお申込み

コチラからダウンロードお願いします。学校、お近くの支部から取り寄せる事も可能です。
お気軽にお問合せ下さい。

WEBでのお申込み

当サイト申込みフォームより
お申込みください。

お申込み後、担当者からの連絡で、
具体的な手続き方法等を
ご案内させて頂きます。
尚、お手続きは原則、
ご本人に行って頂きます。
ご了承ください。

税制上の優遇措置

公益財団法人を利用

公益財団法人在日コリアン支援会、
公益財団法人ミレ教育財団のご利用で、
所得税・法人税・相続税の税制上の優遇措置が適用されます。
また、一部の自治体では、個人住民税の寄付金控除の対象となります。

個人で参加された場合

寄付金控除として所得税の
「税額控除」、「所得控除」の
いずれか有利な方式を選択できます。

※公益財団法人在日コリアン支援会の場合、
「所得控除」のみの適用となります。

「税額控除」適用の場合
(寄附金額(注1)-2,000円)×40%(注2)を所得税額から控除
*(注1) 所得金額の40%を限度とします。
*(注2) 所得税額の25%を限度とします。
「所得控除」適用の場合
(寄附金額(注1)-2,000円)を所得から控除
*(注1) 所得金額の40%を限度とします。
個人控除

※控除を受けるためには、確定申告(2/16~3/15)を行なうことが必要です。
※詳しくは国税庁WEBサイトをご覧ください。

法人で参加された場合

法人が支出する寄附金は、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に算入されます。
このとき、公益法人に対する寄附については、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。

(A)一般損金算入限度額:(所得金額の2.5%+資本金等の額(注3)の0.25%)×1/4
(B)別枠の損金算入限度額:(所得金額の6.25%+資本金等の額(注3)の0.375%)×1/2

*(注3)資本の金額と資本積立金額の合計額です。
法人控除

※決算時に、寄付金の損金算入に関する明細書と「寄附金受領証明書」を確定申告書に添付して提出下さい。
限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。
※詳しくは国税庁WEBサイトをご覧ください。

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